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- 12年05月07日
- 森林の土地を取得したら届出を!
こんにちは。連休中に伸びたあご髭が、なかなかいい感じだったイデです。
なぜか顔がシャープに見えました。残念ながら、今朝剃ってしまいましたけども。
平成24年4月から、「森林の土地の所有者届出制度」がスタートしました。
→ 【林野庁HP】
森林の所有者がわからないといろんな問題があることから、所有者の把握を行うため
法改正されたようです。
もし届け出をしなかった場合は、一定の罰則(過料)もあるのでご注意ください。
Q:どんな場合に届出が必要か?
A:個人・法人に限らず、「売買」「贈与」「相続」「合併」などによって、新たに森林を取得した
場合に、事後的に所有者届出が必要です。
Q:誰に届出をしなければならないのか?
A:その森林所在地の市長村長あて、です。
Q:いつまでに届出なければならないのか?
A:所有者となった日から90日以内です。
※相続の場合、遺産分割がなされていないときでも、法定相続人の共有物として届出必要。
Q:必要書類はあるか?
A:①届出書(様式は、林野庁HPにあります)
②その森林の土地の位置を示す図面
③その森林の土地の登記事項証明書(写し可)
またはその土地の権利を取得したことがわかる書面
Q:もし届出をしなかったらどうなるのか?
A:10万円以下の過料が課されることがあります。
こういうのは、一般人にとっては知らない間に始まっている場合が多いですね。
相続や贈与に絡む専門家は知っておかねばなりません。
ま、情報提供まで。
- 12年05月06日
- 企業から労働者への損害賠償請求②
こんにちは。このゴールデンウィーク中は、あまり遠出しなかったイデです。
最後の二日間は天気がよかったので、姪浜近辺をあちこちお散歩したところ
新たな発見がたくさんありました。
知らない道を歩くのは楽しいですね!
さて、ちょっと間が空きましたが、企業から労働者に対する損害賠償請求について。。
労働者が会社を辞めるにあたって、「損害賠償請求するぞ!」と言ったり言われたりする
場面があると思いますが、それは果たして適法かつ妥当なものなのか、少し立ち止まって
考える必要があります。
今日は、企業側も労働者側も知っておくべき法令等を挙げてみます。
特に労働者側は、それが怖くて辞めることができない、なんてことがないよう理論武装
しておきましょう。
まずはこれを知らないと、お話にならないだろうと思われます。
【民法】
第1条2項 信義則
第415条 債務不履行による損害賠償
第416条 損害賠償の範囲
第627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
第628条 やむを得ない事由による雇用の解除
第709条 不法行為による損害賠償
第715条 使用者等の責任
【労働基準法】
第16条 賠償予定の禁止
第24条 賃金の支払い
【判例】
茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日最一小判決)
日本勧業経済界会事件(昭和36年5月31日最大判決)
日新製鋼事件(平成2年11月26日最二小判決)
大隈鉄工所事件(昭和62年7月27日名古屋地裁判決)
ところで、企業から労働者に対して損害賠償請求できるのは、どういう場面でしょう?
大きくは2つに分けられます。
①労働者の行為によって損害を受けた企業が、労働者に直接損害賠償請求する場合
②労働者の行為によって損害を受けた第三者が、使用者責任により企業から賠償を受け、
その後企業から労働者にその額を請求する場合
労働者が、故意または過失によって企業に損害を与えた場合には、企業に対し、債務不履行
又は不法行為による損害賠償責任が発生します(民法415条、709条、715条)。
ちなみに、労働者の「故意」(例えば横領、背任、窃盗など)の行為によって企業に損害が発生した
場合は、全額の損害賠償請求をすることができます。
ですから、問題になるのは、だいたい
①業務を行うにあたって、過失(うっかり、不注意)で企業に損害が発生した場合
②重要な時期に突然退職する場合
だったりします。
損害賠償がいくらなのか賠償金額に関して争い、
全額賠償してもらうのか一部でいいのかの負担割合で争い、
賠償してもらうとしてそれを給料天引で行うのか賠償額を振り込むのかの支払い方法に関しても
争いが起こり得ます。
これに未払い残業代や解雇が絡み、余計ややこしくなってしまうことなどざらです。
まずは、それが損害賠償請求できる性質のものか、しっかり見極めることが大切です。
次回は、実際の裁判例も交えて考え方をご紹介します。
- 12年04月29日
- 企業から労働者への損害賠償請求①
こんにちは。イデです。
先週NHKの「クローズアップ現代」(4/26)で、「やめさせてくれない~急増する退職トラブル~」
が放送されました。
「会社をやめたくてもやめさせてくれない!」
おそらく、会社側として都合のいい(安い賃金でこき使える?)労働者をやめさせないと
いう意味だと思いますが、そんな問題が全国で急増しているようです。
会社からの有形無形のプレッシャーとして、例えば、以下のような行為が行われております。
・離職票を渡さない
・離職票に「懲戒解雇」を記載する
・辞める社員に損害賠償請求すると言う(心理的縛り=体のいい“脅し”)
・しつこく電話する
・おまえは恩をあだで返すのかと言う(心理的縛り=体のいい“脅し”)
・辞めないと言うまで部屋から出さない
・辞職届を受理しない・破棄する
会社側も経営的に苦しいのだと推測できますが、それで人権を無視してよいということには全くなりません。
むしろ、会社が労働者にサービス残業等を強いることでしか経営が成り立たないのであれば、それは
経営者の経営能力の問題であり、そういう会社(俗に言う「ブラック企業」)は、市場から淘汰されるべき
存在であると個人的には思います。
また、この放送を見ていて強く思ったのは、労働者側もあまりにも法律を知らない、ということでした。
上記のような行為について、知っている人間からすればどうってことないことだったりします・
確かに学校では教えてくれません。
でも、自分や自分の大切な人を守るためには知識武装も必要な世の中だと、もうそろそろ気付いても
よいでしょう。
知らなければ、聞くことも調べることもできます。
図書館やインターネットもあるし専門家もいるわけですから。
厳しい言い方かもしれませんが、労働者側も自衛の意識を持たなければならないと思っています。
誤解して欲しくないのですが、別に労働者を責めているわけではありません。
知らないことは、それだけで不利益を受けることが多いから、ちゃんと勉強して「賢くなってほしい」と
願っているだけなのです。
当事務所には、2名の司法書士がおりますが、私は企業側、もう一人は労働者側として労働トラブルを
支援することが多いです。
未払賃料、残業代、退職金、解雇、本当にいろんなトラブルがあります。
私たちは、どちらにもそんなトラブルを起こして欲しくない・予防してほしい、といつも思っています。
前フリだけで終わってしましまいたが、次回以降「企業から労働者への損害賠償請求」について簡単に解説します。
どちらにとっても有益な情報を提供します。
- 12年04月29日
- 消費者契約法を知っておこう③
こんにちは。朝6時前から起きて活動しているイデです。
朝の時間を有効に使えるのは良いですね。天気もいいし、気持ちいい!!
さて、前回に続き、消費者契約法の話を少し。今日は、「契約内容に関する規定」について
簡単に見ていきます。
事業者と消費者と間で結ぶ契約に、以下のような内容の条項がある場合は、その条項は無効になります。
(1)事業者側が契約違反した場合に、事業者側の損害賠償責任を全部免除する内容
→ 例:「当○○内での事故について、その原因を問わず一切責任を負わないものとする。」
(2)事業者側が故意・重大な過失によって契約違反した場合に、その損害賠償責任の一部を
免除する内容
→ 例:「当社が損害を与えた場合でも、5万円を限度として賠償すれば足りるものとする。」
(3)契約対象商品に不具合があったことによって生じた消費者の損害について、事業者の責任を
全部免除する内容(有償契約のとき)
→ 例:「当社が販売した商品について、不具合による損害は責任を負わないものとする。」
(4)契約を消費者が解除した場合の違約金の金額を高額に設定した内容
→ 例:「契約を解除した場合は、月額契約料の3年分を違約金として支払わなければならない。」
(5)消費者が契約違反した場合に生じる損害賠償額や違約金について、年14.6%を超える金額を
定めた場合
→ 例:「賃料滞納した場合は、1日あたり5000円の損害金を支払うものとする。」(賃料5万円/月)
(6)民法・商法に規定されているものよりも、消費者により厳しい内容の条項のうち、消費者の正当な
利益を一方的に侵害すると思われる内容
→ 例:「理由のいかんを問わず、一度支払いを受けた会費について返還しないものとする。」
いかがでしょう?
契約は、自由です。
事業者と消費者で、一定の制限はありますが、自由に契約を結ぶことができるのが原則です。
しかし、事業者と消費者には、情報量・交渉力に差があり、消費者が一方的に不利な内容の契約を
結ばざるを得ないケースがあるのも事実です。
こうした背景をもとに、消費者契約法ができています。
事業者側は、誠実な契約を行うよう注意し、消費者側は、自分の権利を守ることに力を入れましょう。
当事務所では、事業者に対し契約内容のアドバイスや判例の動向をお伝えすることでこうしたトラブルを
事前に防ぐようレクチャーしておりますし、消費者側には、被害回復の支援をさせていただいております。
何度も当ブログで言っていますが、いざトラブルが顕在化すれば、精神的・時間的・費用的に多大な
ダメージがあるのは間違いありません。
防げるものは、事前にできるだけ予防しておいた方がいいに決まっています。
もっと、トラブル予防リテラシー(?)を磨きましょう!!
上手な専門家の活用は、その第一歩です。
- 12年04月27日
- 消費者契約法を知っておこう②
こんにちは。先日、久しぶりに刑事裁判を傍聴したイデです。
高校生や大学生のうちに一度は傍聴を経験した方がいいのではないでしょうか。。。
社会人でも裁判を聞いてみたい方、1時間程度ならご一緒しますので、お気軽にお申し出頂ければと思います。
さて、前回(4/13)から時間が空いてしまいましたが、消費者契約法の内容について簡単に紹介します。
消費者契約法は、ごく簡単に言えば、事業者と消費者の契約において、事業者側が不誠実なものは
ルール違反なので取り消すことができますよ、って法律です。
法律の具体的な内容としては、大きく 以下の2つに分けられます。
1.契約締結に関するもの → 規定されている行為に該当すれば、消費者はその契約を取り消せる
2.契約内容に関するもの → 契約内容にある一定の規定があれば、それは無効になる
1.契約締結に関して、規定されている不適切な行為はというと…
(1)商品、サービスなどの質・量・対価・取引条件などについて
①その契約に際しての重要な点につき、事業者が事実と違うことを告げた
②将来変動するかもしれない不確実な情報を、断定的に伝えた
③その契約の重要事項につき、消費者の不利益になることを故意に隠していた
(2)契約締結の方法について
④消費者が事業者に対して「帰ってくれ」と言ったが、帰らなかった(不退去)
⑤消費者が事業者に「帰りたい」と言ったが、帰さなかった(監禁)
の5つです。
こうした行為をしたことがある・している、という企業がありましたら、猛省しましょう!
そんな企業を知っているという方、注意してあげましょう。
こういうところに企業体質は出てしまいます。
法律を知らずに行っている場合や、社長は知らなくても現場がやっているケースもありますので
一度自社の営業手法やコミュニケーションについて振り返ってみてはいかがでしょうか?
逆に、こうした行為を受けたことがある、という個人の方がいらっしゃいましたら、まだ間に合うかもしれません。
さくっと契約を取り消してしまいましょう。
※取り消し権の行使期間がありますので注意が必要です。
前も書きましたが…消費者は「自分を守ってくれる」法律として知っておくと良いでしょうし、
逆に事業者側は、「個人と契約するときに注意しておくべき」法律として認識しておくと、契約
トラブルの予防になります。
せっかくのご縁で商品・サービスを購入するのですから、お互い気持ちよく契約したいものですね。
次回は、2.契約内容に関するもの、について。
- コーディネイトして欲しい。専門家を紹介して欲しい。などなど、お気軽にご相談ください。
- お電話でのお問い合わせ|092-791-8127|受付時間:平日10:00~18:00(土日祝除く)



