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- 12年01月14日
- 商標権によるブランド保護
ブランド、すなわち商標とは、長年使えば使う程、ブランドに信用が蓄積して商品を買って試さなくても品質を信頼できます。
そうすると、そのブランドをちょっと借用して勝手に使わせて貰う人は、何の苦労もなく「他人の長年かかった信用」を利用できます。即ち、そのブランドを使うだけで商品が売れていきます。これを防ぐには、商標権を予め取っておく必要があります。
商標権を取るには出願という手続が要ります。その前に、そのブランドが先に登録されていないか否かの調査をします。
調査の結果、先登録があってもすぐに諦める必要はありません。登録された商標でも3年以上使用されていないと取り消して自分が改めて商標登録できます。これを不使用取消審判と言います。
不幸にも、先登録があり、現実に使用もされていますと、上記の取消もできません。
その時は、その商標を「もじって」下さい。商標のイメージは壊さないで、別の「似て非なる」商標にすればよいのです。
「もじった」商標の例として、『ガーラ』がダメなら『エルガーラ』(エルはLに通じ、Largeの頭文字として大きなイメージで)とする。
『キューブ』がダメなら『インキューブ』(インはinに通じ、客の入りをイメージ)とする。
いかがでしょうか?
皆様がブランドの商標登録をお考えになる時の参考になれば幸いです。
- 11年08月22日
- 意匠の威力
1.意匠とは、デザイン(物の形や模様など)のことです。
特許権と同様にデザインについて意匠権という知的財産権が取れます。
2.しかし、デザインでも特に「美感」を感じるようなものでなければ特許庁では意匠権を認めていません。
問題は「美感」とは?
現在の意匠における「美感」とは、従来にない変わった形や模様をした物品について美感ありとしているようです。
3.特に、工業デザイン(industrial design)と言われる工業製品については、見た目で「美感」とは言わないような形です。
トラクタの全体形状、コンクリートブロックの形状、お菓子の形状、建設用の各種金具など。
4.このように、物の外形に変更を施した時には、意匠権の対象になるかどうか検討してみる必要があります。変更した形状で意匠権が取れます。
現在の意匠登録の可能性は80%以上あると思われて結構です(弊所取扱いの実績)。
5.意匠で特に気をつけたいことは、いわゆる形状や模様のモチーフのみを単独で意匠登録できないことです。 必ず「物品」としての形や模様です。
従いまして、出願をする時には、必ず物品の名称(例えばトラクタ、排水用ブロック、お菓子、足場緊締用金具など)を特定して願書に記載することになっています。
ぜひ意匠権をとる戦略を立ててください。
少々の形状変更は意匠権の範囲に含まれますから、権利としての威力は充分にあります。
- 11年06月07日
- 特許出願の減少について
この数年の間に日本国特許庁への出願の激減は、ついに日本を世界出願トップから3位にまで格下げしました。米国、中国に後れをとっています。
当初リーマンショック以降の世界経済の低速が原因かと考えられていましたが、外国では米国も中国も特許出願件数は微増していますからどうも日本固有の原因かと考えられるようになりました。
特許庁もこの異常な現象に気が付きやっと対策を考えてきました。最も出願件数に貢献すると考えたのは「審査請求料」の値下げでした。確かに出願抑制の切札として登場した大幅な審査請求料の値上げ(約倍の値上)は、それなりの成果をあげてはきましたが、此度の出願件数増加の救世主にはなるかどうかは疑問です。どうせ出願件数を回復するための値下げをするのであれば半額にすべきです。なぜなら、倍にしたものは半額にして初めて元に戻るかもしれないのです。
行政政策としては何ともピリッとしない方策です。もっともこれだけで出願件数の回復が可能かと言えば、そんな単純な理由だけではないのです。
もっと奥の深い日本国の特許事情が潜んでいると思われます。この問題は将来の日本の産業政策や世界における日本の国力、競争力に係る基本的で重要な問題をはらんでいます。
次回はこの問題について述べてみたいと思います。
- 11年01月18日
- 平成22年の総決算
- 10年11月06日
- 初めまして
1回目のブログということで、弊所のご紹介をさせていただきたいと思います。
松尾特許事務所は、1977年の開業以来、専門スタッフの幅広い知識と卓越した特許技術により、堅実な業務を遂行させていただいております。現在では、福岡オフィスをメインに、熊本、東京、岡山にオフィスを構え、九州を中心とした西日本地域で確固たる基盤を築いており、21世紀の特許事務所像を求めて、日々研鑽に励んでおります。
弁理士とは、発明(特許)、考案(実用新案)、デザイン(意匠)、トレードマーク・サービスマーク(商標)、著作物等の知的財産に関する業務を専門に行う仕事です。「これは発明と言えるのか」、「うちで使っているロゴマークで商標をとりたいのだけれど…」、等の素朴な疑問等がございましたら、お気軽にご相談ください。皆様の身近にある知的財産の創造・保護・活用のお手伝いができればと思っております。
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