総合トップページ > 土地家屋調査士 > 【守田靖昭事務所】守田 靖昭 > ブログ
月別アーカイブ
- 2012 年 2 月
- 2012 年 1 月
- 2011 年 12 月
- 2011 年 11 月
- 2011 年 10 月
- 2011 年 9 月
- 2011 年 8 月
- 2011 年 7 月
- 2011 年 6 月
- 2011 年 5 月
- 2011 年 4 月
- 2011 年 3 月
- 2011 年 2 月
- 2011 年 1 月
- 2010 年 12 月
- 2010 年 11 月
- 2010 年 10 月
- 2010 年 9 月
- 2010 年 8 月
- 2010 年 7 月
- 2010 年 6 月
- 2010 年 5 月
- 2010 年 4 月
- 2010 年 3 月
- 2010 年 2 月
- 2010 年 1 月
- 2009 年 12 月
- コーディネイトして欲しい。専門家を紹介して欲しい。などなど、お気軽にご相談ください。
- お電話でのお問い合わせ|092-791-8127|受付時間:平日10:00~18:00(土日祝除く)
士業様向け情報
- 士業様向けのサービスって?
- 営業支援やホームページ制作、DM作成など、様々な支援を行っています。
- サムライ13に参加したい
- 専門家の品質を保つため複数の条件がありますがクリアいただければ掲載可能です。
福岡の士業ポータル|サムライ13


- 12年02月04日
- グッときました。こんなサービスがしたい!
ディズニーランドでのお話です。
「サイン帳の落とし物はないですか??」
インフォメーションセンターに
ひとりのお父さんが元気なく入ってきました。
落としたサイン帳の中身を聴くと、
息子さんがミッキーやミニーに一生懸命に集めた
サインがあともう少しでサイン帳一杯になるところだったそうです。
でも、残念ながらインフォメーションセンターには、
サイン帳は届けられていませんでした。
キャストはサイン帳の特徴を詳しく聴いて、
あちこちのキャストに連絡を取ってみました。
しかし、見かけたキャストは誰一人としていませんでした。
「お客様、申し訳ございません。
まだ見つからないようです。
お客様はいつまで滞在されていますか??」
と伺ったところ、お父さんが言うには、
2日後のお昼には帰らなければならないとのこと。
「手分けして探しますので、2日後、お帰りになる前に
もう一度インフォメーションセンターに立ち寄っていただけますか??」
と笑顔で声をかけたそうです。
そして、お父さんが帰られた後も、
細かな部署に電話をかけて聴いてみたり、
自分の足で探しにも行ったそうです。
ところが、どうしても見つけ出すことができず、
約束の2日後を迎えてしまいました。
・・・・続きはコチラのブログで(東京の行政書士さんのブログです)
http://blog.goo.ne.jp/usuitks/e/489ade06b44cc567c6d0998496c7719f
- 12年02月01日
- 生きる力が湧いてくる!
同友すばる特別講演会のご案内
~60歳以下の皆様も是非ご参加下さい!~
同友すばる特別委員会
委員長 白石 静馬
皆様のご参加をお待ち申しております。
実際にお話を聞くと、本当にそのお年かとびっくりさせられます。
60過ぎた、70歳あァ年だなんて言ってる私達が恥ずかしい。人は心の持ち方、
学び方、そしてちょっとした健康への心遣いで永遠の若さ、生命の輝きが得
られるのです。福岡の宝、日本の誇り、昇地先生のお話を是非お聴き下さい。
記
『生きる力が湧いてくる!』
【講師】昇地 三郎氏(社会福祉法人しいのみ学園 理事長)
【プロフィール】明治39年8月16日北海道釧路生まれ。今年8月で満105歳。
広島師範・広島高等師範・広島文理大学(心理学科)を卒業後、九州大学医学部専修学科を修了。
先生のご子息二人が脳性小児麻痺となられたことなどもあり、昭和29年には自費で日本初の障が
い児のための教育施設「しいのみ学園」を創設。理事長・園長、三歳児教育学会会長として活躍中。
また、世界一周講演旅行として、これまで通算5回にわたり世界各国を歴訪。NHK「百歳バンザイ」
など各マスメディアにおいても全国的に大活躍!
○とき 2012年2月25日(土)14:00~16:00(13:30~受付開始)
○参加費2,000円 ※懇親会はございません
○ところ 福岡県中小企業振興センター202会議室(℡ 092‐622-0011 博多区吉塚本町9-15)
※出欠のご連絡は、2月17日(金)までにお願いします
http://e.doyu.jp/fukuoka/7days/event/index.cfm
(Fax) 092-686-1230
(e-Mail) h_matsumoto@fukuoka.doyu.jp 担当事務局 松本
- 12年01月31日
- 自分の写真
- 12年01月30日
- 公図の無番地は脱落地なのか
問い
------------------------------------------------------------------
土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があることに気づきました。
周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。
不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というものだそうですが、
これはどういう意味なのでしょうか?
また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちですが、必ずしも
そうとは限りませんので次のようにまとめてみました。
公図上で無番地の土地
1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)
2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地
3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地
4、脱落地
このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性があります。
また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。
以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。
「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。
- コーディネイトして欲しい。専門家を紹介して欲しい。などなど、お気軽にご相談ください。
- お電話でのお問い合わせ|092-791-8127|受付時間:平日10:00~18:00(土日祝除く)




