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社会保険労務士

士業者プロフィール紹介

きたはら せい

北原 正 【社会保険労務士法人COMMITMENT】

  • 福岡市博多区比恵町1-18東カン第2ビル207  地図を見る
  • 電話番号092-472-4631  092-472-5954
  • HPhttp://s-commit.jp/

我々は労働法に精通していますので、訴訟リスクを最小限にする事ができます。

得意分野
人事に関するトラブル対策・解決、賃金・退職金制度の改革、年金(老齢・障害・遺族)に関する問題、労災保険に関する問題、最新判例からみる企業内規定の整備(就業規則等変更)
対応エリア
九州、福岡県全域



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特徴紹介

事務所概要
社名:社会保険労務士法人 COMMITMENT

代表:北原 勉

住所:福岡市博多区比恵町1-18東カン第2ビル207号

電話:092-472-4631,FAX:092-472-5954

所員:男7人 女4人(内 社会保険労務士6人)

賞罰:平14年12月 社会保険庁長官賞

顧問先数:約420社

サービスの紹介
1,相談、コンサルティング

2,社会、労働保険手続代行

3,建設業コンサルティング(労務専門)

4,労務規定作成

5,給与計算

6,助成金申請

7,公的書類の作成、申請

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サービスの流れ

1.お問い合わせ まずはお気軽にご連絡ください。
電話の場合:092-472-4631(土日祝日除く)
メールの場合:info@s-commit.jp

2.面談 当事務所スタッフが、丁寧に面談いたします。

3.御見積もり 弊社事務所で提供するサービスを説明し見積書を作成します。

4.ご契約

御検討の上ご依頼いただいた場合、契約書を作成し、ご希望通りであれば

ご契約となります。

5.サービス開始 ご契約いただいた内容に基づき、サービスを開始いたします。

6.営業エリア 福岡県(福岡市、北九州市、久留米市)、佐賀県、長崎県(長崎市、佐世保市)、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、山口県、沖縄県、広島県、東京都、大阪府

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よくあるご質問

社長でも労災保険に加入できますか?
社長が労災保険に加入できるということを、ご存知でない社長さんがたくさんいます。

「私は社長だから労災保険には入れない」と決め付けてしまっています。

この労災保険に入ることを「特別加入」といい、労働保険事務組合で手続をすることできます。

社長さん、その家族、役員等が加入することができます。
ただし、中小事業主とは、常時300人以下の労働者を使用するものでなければなりません。
業種によって異なりますので、詳しくお問い合わせください。

特別加入にあたっては、以下のことが要件となります。
1. 保険関係が成立していること
2. 労働保険事務組合に労災保険の処理を委託すること
3. 中小事業主とその家族従事者・役員、全部を包括して加入すること

加入する際には、給付基礎日額を決めていただかないといけません。
これは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、労働者の場合は、賃金を基に算出され、通常は平均賃金が使われます。
しかし中小事業主の場合には賃金というものがないので、これに替わるものとして一定の範囲内で本人の希望により、これを基礎として特別加入保険料の額を算定します。
保険料は額は、加入者全員の保険料算定基礎額にその業種にかかる労災保険料率を乗じて求めます。
「特別加入」については、大工、左官などいわゆる一人親方などの自営業者もあります。

パワーハラスメントとは?
何年前か忘れてしまいましたが、セクハラ(セクシャルハラスメント)が大きな話題になりました。

最近では、パワハラ(パワーハラスメント)についての問い合わせが増えて来ているようです。

そもそもパワハラとは

1. 職権などのパワーを背景にして本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を傷つける言動により、従業員の心身、労働条件、就業環境、及び職場秩序が侵害されること。
2. 職権などのパワーを背景背景にして本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を傷つける言動に対する従業員の拒絶・抗議等の対応により、その従業員が労働条件について不利益な取り扱いを受けること。

つまりパワハラとは、いじめです。典型的なのが職場における上司から部下へのいじめです
労政時報によるパワハラの調査では、被害を訴えるのは30代が多くなっています。

これは30代が、仕事の責任がまし、上司の戸の対立が生まれる年代であるということ、私生活でも責任が重くなり、簡単には仕事を辞めるわけにはいかず、我慢するしかないという状況がかいま見えます。

雇用保険の手続き
雇用保険は、事業所ごとに被保険者の手続きをおこなうことが原則となっていますが、その事業所の規模がとても小さく、「独立」した1事業所と認められない場合には「事業所非該当承認申請書」を提出し、承認を受けた場合に限って、主たる事業所で手続きを一括して行うことが出来ることとされています。

事業所が「独立」の要件に該当するかは、次の基準によって判断されます。

1. 場所的に主たる事業所から独立していること
2. 人事、経理、経営上の指導監督、労働の態様において、ある程度の独立性を有すること
3. 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること

退職までの期間全てに有給休暇が認められるか?
社長さんから

「解雇予告をしたら、その従業員から退職まで有給休暇を使いたいと申し出があった。どうすればいいですか?」

という相談をよく受けます。
基本的に、この年休請求権を退けることはできません。
例外として「事業の正常な運営を妨げる理由がある場合」に「時季変更権」を使って退けることができます。これは事業場の業務が麻痺してしまうような状況を想定しています。

したがって単なる業務繁忙期では、この時季変更権を行使することはできません。

このケースでは、残り全部の期間に年休をフルに取得されると、業務の引継ぎに何らかの支障がでます。

さらにこれが一度認められますと悪しき先例としてこれからの経営に悪い影響を及ぼすかもしれません。

このときの対応としては、年休を「一切認めない」「短期間なら認める」といった対応ではなく、業務引継ぎを最優先に行ってもらうには、どのように対応すればよいかを考えるべきです。
具体的には、業務引継ぎに必要な期間を当該従業員に明示し、引継ぎ後は年休取得を認め、引継ぎ業務の期間中取得できなかった年休については、会社が買い上げるといった方法が考えられます。

年休は全て取得され、業務引継ぎも全くできていないでは、経営者として困惑してしまいます。
従業員と業務引継ぎの重要性について、真剣に話し合うことが必要だと思います。

労働保険料の申告納付手続きがわからない
労働保険については、適用事業ごとに成立するのが原則ですが継続事業については、一定の要件を満たし、認可を受けた場合には、労働保険料の申告納付手続きについて一括して処理することができます。

この一括を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です

1. 事業主が同一であること
2. それぞれの事業が継続事業であること
3. それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当するものであること

1. 労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業※
2. 雇用保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業※
3. 一元適用事業であって労災ほえkんおよび雇用保険に関する保険関係が成立しているもの※

4. それぞれの事業が「労災保険率表」による事業の種類を同じくすること
5. 指定事業(本社等)において、それぞれの事業の使用労働者数および支払われる賃金の明細が把握できること

これらの要件を満たし、継続事業の一括を認められた場合、その後の保険料の申告納付等の事務は、本社等でまとめて行う事ができます。

しかし上記の一括が認められた場合でも労災の保険給付の請求等は、それぞれの事業を管轄する労働基準監督署で行わなければなりません。

本社でまとめて本社の所在地を管轄する労働基準監督署で行うことはできません。

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